行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士が業として作成できる官公署提出書類及び権利義務関係文書の範囲は一定範囲に限定されています。債務整理・交通事故・離婚等の法律事件や、会社設立や不動産についての相続等の登記関連業務、派遣労働者の許認可申請、ほぼ全ての税務申告等を行うことは法律違反となります。
しかし、不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部税理士業務を行うことができる他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続を行うことができます。
そのほかに従来は弁理士の独占業務であった産業財産権に関する手続きも近年の弁理士法改正によって、その手続きの一部が行政書士との共管業務となりました。
試験は11月第2日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われます。
試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題される可能性があります。
合格基準は、全体で60%以上だが平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%、平成18年度4.8%、平成19年度は8.6%と極めて合格率の低い試験となっています。
試験合格までの期間は、法律の純粋未習者で3年から4年、司法試験受験者で1年以内が目安となっています。受験者数は平成11年度まで4万人程度で安定していたが、『カバチタレ!』の影響で受験者は9万人程度まで増えました。
2009年10月17日 23:52 |個別ページ
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